離婚に伴う子供の問題
弁護士による
離婚問題支援サイト
岡崎・豊田・三河/椿総合法律事務所

離婚する夫婦に未成年の子供があった場合、子供の幸せをどうやって守っていくかということは、離婚問題の中でも大変重要で、解決も困難な問題です。

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News
新着情報

  • 2025年5月1日 

     8年間にわたり当事務所に在籍した小出和之弁護士が退所しました。 小出弁護士の今後の活躍を祈念します。

    ご相談予約の仮受付は、メールフォームまたはLINEにてお願いいたします。営業日に順次、ご回答いたします。 
  • 2025年4月21日 

     ゴールデンウィーク中、4月28日(月)、4月30日(水)~5月2日(金)は執務いたします。

    ご相談予約の仮受付は、メールフォームまたはLINEにてお願いいたします。営業日に順次、ご回答いたします。 
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子供に関する問題

離婚にともなう子供の問題としては
① 親権者をどうするのか
② 面会交流をどのように認めていくのか
③ 養育費をどのように決めるか
などの問題があります。

いずれも、子の健全な育成のために、子の幸せを第一に考えていくことが大切です。
夫婦間で争いはあっても、ともに子供の幸せを願う気持ちがあれば、解決できるはずです。

親の離婚は、子供にとって今後の人生に大きな影響を与える一大事です。
 
離婚を考えたら、できるだけ早い段階で専門家にご相談されることで お子さんの幸せを最大限に守る方法を一緒に考えましょう。

まずはお気軽にご相談ください。

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営業時間以外は、AIによる自動応答となります。
営業時間内に改めてスタッフがご連絡いたします。
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どのような問題でお困りですか?
親権のこと/面会交流のこと/養育費のこと

離婚する夫婦に未成年の子供があった場合、子供をどうするかということは、離婚問題の中でも大変重要で、解決も困難な問題です。  

ここに含まれる問題としては、「親権者をどうするのか」、「面会交流をどのように認めていくのか」などの問題があります。 

「親権者をどうするのか」  
 親権者とは、未成年の子に対して親権を行う役割を持つ人のことです。  
 親権者の権利・義務の内容には、子供が一人前の社会人になるために、
 ①子供を監督・保護したり、教育をすること(これを身上監護権といいます。)
 ②子供の財産を管理したり、財産上の行為の代理人となる(財産管理権)こと があります。

「面会交流をどのように認めていくのか」
 面会交流とは、離婚した後に、子供を引き取らなかった方の親が、子供とあったり、電話で話したり、メールや手紙をやりとりしたりすることです。  
 離婚の内容を決める際には、子供と別居している親と、未成年の子供との面会の方法を定めます。
  たとえ親同士が別居や離婚をしても、親子の関係は変わりません。
 お子さんが健やかに育つためには、別居している親と面会することはとても大切なことです。

「養育費の問題」
 養育費とは、 子供の養育に必要な食費、被服費、住居費、教育費、医療費、などの費用のことです。 
 養育費を負担する期間としては、子が、成人する20歳や高校卒業までの18歳または大学卒業までの22歳など家庭の状況により決定します。 

 では、養育費はいくら請求することができるのでしょうか。
 まずは、夫婦間で話し合って、合意ができればその合意によります。
 問題は、2人での話し合いでの合意が難しい場合です。


 諦める前に、経験豊富な弁護士にご相談ください。




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離婚したらどうなるのか、離婚すべきか、子供の養育費はどうするのか、
など離婚に関するさまざまな心配事の相談をお受けします。

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Lawyer
弁護士紹介

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代表弁護士 高桒 美奈
(たかくわ みな)

【出身地】
愛知県名古屋市

【略歴】
南山大学法学部卒
平成15年弁護士登録

中根常彦法律事務所にて勤務弁護士経験を経て
平成19年6月 椿総合法律行政書士事務所を開設令和3年度 愛知県弁護士会西三河支部 支部長

【所属委員会】
人権擁護委員会/倒産実務委員会/司法修習委員会/司法制度調査委員会/​愛知県住宅紛争審査会運営委員会(専門家相談員)

弁護士 佐藤 通記
(さとう みちのり)

【出身地】
愛知県名古屋市

【略歴】
名古屋大学理学部(数学科)卒
平成15年弁護士登録

小川総合法律特許事務所(名古屋市)、
古性明法律事務所(岡崎市)を経て、
令和元年8月に当事務所に合流。

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弁護士費用等について

弁護士の関与の度合いによって、さまざまな料金プランを用意しています。どのようなサポートをするかにより費用は異なりますが、一応の目安を掲載します。詳しくは、ご相談時に弁護士が説明します。
大切なことは、どんな弁護士が、どのようなことをやってくれて、最終的に費用の総額がいくらになるかということです。
事務所によって表示方法や事件処理方針が異なりますので、単純な料金の比較だけで事務所を選ぶことはおすすめしません。ご自身が納得できるまで、きちんと説明を受けることが大切です。
弁護士と直接お話をしてみて、自分に合った弁護士に依頼することをおすすめします。

全て税込価格です。
令和6年1月6日 改訂

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内 容
費 用
備 考
その他
離婚顧問

手続をご自分ですすめたい方・費用を抑えたい方向け
3ヶ月間の面談・電話・FAX・メールによる継続相談

※このプランでは書面の作成は致しません。
99,000円/3ヶ月
3ヶ月を超えて相談を継続する場合は、33,000円/1ヶ月を加算します。
※面談・電話・メールなどでのご相談(最大10時間)
※ご相談内容は、法律問題に限ります。
※ご継続のお申し出がなく期間満了した場合、再度サポートを受けるためには新規のご契約が必要となります。
※延長の場合は、33,000円(税込)/1ヶ月の追加料金が発生します。
※別のプランに移行する場合は、新たに費用が発生します。
ご継続の申し出がなく期間満了した場合、再度サポートを受けるためには新たに離婚顧問の契約が必要になります。
別のプランに移行する場合は、新たに費用が発生します。
離婚協議書作成

既に話し合いができている方
弁護士が離婚協議の内容(離婚条件など)をチェック
弁護士または行政書士が協議の内容に沿って、離婚協議書を作成
面談・電話・FAX・メールによる継続相談
※このプランは争いのない案件に限るため、相手方との交渉は含みません。
165,000円
※ 話し合いが済んでいて、争いのない方に限ります。そのため、条件内容について交渉は行いません。

離婚協議書を公正証書にする場合は着手金に22,000円を加算します。但し、別途公証人の手数料がかかります。
別のプランに移行する場合は、新たに費用が発生します。
協議離婚サポートへ移行する場合、追加着手金として110,000円を加算します。
協議離婚サポート
(離婚交渉)
あなたに代わって、弁護士が相手方と交渉します。
連絡先の代理を引き受けます。
協議がまとまれば、離婚協議書(※)を作成します。
上記プランの離婚顧問を含みます。
着手金 220,000円
報酬金 220,000円 +経済的利益(財産的給付がある場合のみ)に応じた加算

(財産的給付を求められている場合)は排除額に応じた加算
それぞれに別途諸経費等がかかります。

※離婚協議書は公正証書にすることも可能です。但し、別途公証人手数料がかかります。
 
調停離婚サポートへ移行する場合、追加着手金として11万円を加算します。
協議離婚サポート
報酬の増減について
右の事情がある場合には、着手金・基本報酬等を増減いたします。
(報酬等増減事由)
① 主たる生計維持者の場合
② 有責配偶者の場合
③ 親権に特別な争いがある場合
④ 面会交流に特別な争いがある場合
⑤ 法律事務以外の特別な事実行為の代理をする場合等
⑥ 特に困難な事情がある場合
⑦ 上記事由が複合的にある場合。
(増減額)
① 11万円を増額します。
② 11万円を増額します。
③ 11万円を増額します。
④ 11万円を増額します。
⑤ タイムチャージによる加算をします。
  2万2千円(税込)/時間
⑥ 協議の上、増額を決定します。
⑦ 協議の上、減額を決定します。
調停離婚サポート
弁護士による相手方との交渉、連絡の代理
調停の代理、付き添い

面談・電話・FAX・メールによる継続相談
着手金 275,000円
報酬金 275,000円 
+経済的利益(経済的利益がある場合のみ)に応じた加算

(財産的給付を求められている場合)は排除額に応じた加算
それぞれに別途諸経費等がかかります。
 
※調停の代理、付き添いは5回までの費用を含みます。
※調停の回数が5回を超えた場合、1回毎に33,000円を加算します。
※訴訟(⑤裁判離婚サポート)に移行する場合、追加着手金として(11万円税込)を加算します。
調停離婚サポート
報酬の増減について
右の事情がある場合には、着手金・基本報酬等を増減いたします。
(報酬等増減事由)
① 主たる生計維持者の場合
② 有責配偶者の場合
③ 親権に特別な争いがある場合
④ 面会交流に特別な争いがある場合
⑤ 法律事務以外の特別な事実行為の代理をする場合等
⑥ 特に困難な事情がある場合
⑦ 上記事由が複合的にある場合。
(増減額)
① 11万円を増額します。
② 11万円を増額します。
③ 11万円を増額します。
④ 11万円を増額します。
⑤ タイムチャージによる加算をします。
  2万2千円(税込)/時間
⑥ 協議の上、増額を決定します。
⑦ 協議の上、減額を決定します。
裁判離婚サポート
弁護士による相手方との交渉、連絡の代理
弁護士による訴訟手続

面談・電話・FAX・メールによる継続相談
着手金 275,000円
報酬金 275,000円 

+経済的利益(経済的利益がある場合のみ)に応じた加算(財産的給付を求められている場合)は排除額に応じた加算
それぞれに別途諸経費等がかかります。
 
※裁判による出廷は5回までの費用を含みます。
※出廷の回数が5回を超えた場合、1回毎に33,000円を加算します。
裁判離婚サポート
報酬の増減について
右の事情がある場合には、着手金・基本報酬等を増減いたします。
(報酬等増減事由)
① 主たる生計維持者の場合
② 有責配偶者の場合
③ 親権に特別な争いがある場合
④ 面会交流に特別な争いがある場合
⑤ 法律事務以外の特別な事実行為の代理をする場合等
⑥ 特に困難な事情がある場合
⑦ 上記事由が複合的にある場合。
(増減額)
① 11万円を増額します。
② 11万円を増額します。
③ 11万円を増額します。
④ 11万円を増額します。
⑤ タイムチャージによる加算をします。
  2万2千円(税込)/時間
⑥ 協議の上、増額を決定します。
⑦ 協議の上、減額を決定します。
強制執行手続
強制執行とは、調停や裁判できまった財産給付の内容を、相手方が守らない場合に、相手方の財産を差し押さえ強制的に回収する手続きです。
11万円より
別途諸経費等がかかります。
※費用は差押の件数及び対象によって異なります。  
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経済的利益についての報酬額の目安
※具体的な事案において不都合が生じる場合には、別途協議することがあります。

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獲得した場合
減額した(請求を免れた)場合
備考
(1) 婚姻費用
獲得した金額の11%(税込)
減額した金額の16,5%(税込)
(2) 養育費
獲得した金額の5.5%(税込)
減額した金額の11%(税込)
①(獲得した場合)受給期間の3年分を基準とします。(但し、受給期間が3年以下の場合は実際受給の受給期間を対象とします。)
②(減額した場合)支払期間6年分を基準とします。(但し、支払期間が6年以下の場合は実際の支払期間を対象とします。。)
(3) 財産分与・慰謝料
(獲得したまたは獲得する金額を基準として)①3000万円までの部分 11%(税込)
②1億円までの部分   5.5%
③2億円までの部分   4.4%
④3億円までの部分   3.3%
⑤3億円以上の部分 別途協議で決定
(減額できたまたは減額できる金額を基準として)
①3000万円までの部分 11%(税込)
②1億円までの部分    5.5%
③2億円までの部分    4.4%
④3億円までの部分    3.3%
⑤3億円以上の部分 別途協議で決定
(4) 年金分割
報酬はいただきません。
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当事務所について
開設16年 

あなたと、ともに。

私達は、問題を抱えて来られたた方が最後は笑顔になって帰っていただけるように、全力を尽くします。あなたに寄り添い、あなたと一緒に考え、あなたとともに最善の答えを導きます。相談してよかったと言われることが、私達にとって一番の喜びです。ひとりで悩まず、まずは私達にお話しください。

お問合せ:0564-64-2314

当事務所の専門スタッフを紹介します。

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椿総合法律事務所
444-0852 愛知県岡崎市南明大寺町4番地24 TSビル3階
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岡崎警察署(旧庁舎) より北へ 徒歩5分

名鉄東岡崎駅からはJR岡崎駅方面のバスを、JR岡崎駅からは名鉄東岡崎駅方面行のバスをご利用ください。 いずれも、最寄りのバス停は「電車通り銭堤(旧名称・岡崎警察署前)」です。

車でお越しの方は、TSビル1階の専用駐車場をご利用ください。




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椿総合法律事務所 │ 〒444-0852 愛知県岡崎市南明大寺町 TSビル3F │ TEL:0564-64-2314(代)